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生前贈与で孫へあげる場合

生前贈与には暦年課税がよく利用されますが、もし孫がいるのなら暦年課税の他にも効果的な節税対策となる制度があります。
もちろん孫へと暦年課税で生前贈与するのも良い方法です。

子どもが既に亡くなって海洋散骨で散骨しているなど、倉敷市の墓地で代襲相続でない限り孫は法定相続人ではないので亡くなる三年以内の贈与も相続財産となることはなく、生前贈与して問題ありません。
しかし、暦年課税というのは年間に110万円までしか贈与できません。

多少課税されても良ければ、110万円を超えて贈与する事もできますが、非課税で贈与したいのなら毎年110万円までしか贈与できないのです。
それに対して、孫への教育資金贈与の非課税制度ならどうなるでしょうか。
これはなんと、一括で孫へと1500万円まで非課税で贈与できるというものなのです。

これを暦年課税制度を使って行うとなったら10年以上かかりますから、非常に効率的ですね。
ちなみに、教育資金贈与の非課税制度は孫だけでなく直系卑属全般に対して利用できます。
可愛い孫への生前贈与を考えるなら利用したい制度です。