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相続税を物納する時の適格性

物納財産の適格性というのが相続税においては重要になってきます。相続税の大原則としてあるのは金銭による納付というのが一つとしてあるわけですが、それが困難な場合においては打つのが認められるのですが全てが認められるというわけではないです。不適格と認められる管理処分不適格財産というのが相続税においてもあったりして、それは認められないことになってしまうわけです。例えば地上権などが設定されている土地とか事業の中止している法人に関わる株式などは相続税の納付に使うことができないということになっています。

また、担保権の設定されているものも全体として駄目になります。相続税というのは即座に現金で一括払いというのが基本なのですが分納も認められていることになります。なぜかと言いますと相続という行為自体が特定の人が死亡したときに発生するということになりますのでいきなり必要になるということがあるのである程度は配慮されているということです。