相続や相続税については、自身がソロソロ考慮しておかなければならないし、具体的な方法についても準備の段階に入っている頃になったと自覚しております。 ところで現在は夫婦ともに75歳の老成前後の年に達していますが、住まい東京の郊外に昔から住んでいますが、家も古く子供たちもとっくに独立して家を出て現在は夫婦二人暮しになっています。 不動産関係の財産としては土地分だけでも相当額に達してはいるようですが具体的には判りません。
この様な状況で長男夫婦は、二人は元気なうちはいいが病気にでもなったら心配だし、まして片方が死別して一人身になったら大変ですから自宅に来いとも言われているのです。 実は私自身は現在、B型肝炎の補償問題で国との補償額の争い、係争中なのですが其の為に弁護士さんとはしょっちゅうお会いしている身ではあるのです。
其の弁護士さんと個人的に相続、及び相続税の関係について聞いたところ、ハッキリした返事は無かったのですが大雑把に言って財産分与(不動産関係と有価金額)そのものは配偶者と子供たちとは五分五分の関係であるということでした。 其れに関わる相続税は相続資産の3000万円と子供の人数分の600万円が控除の対象となり、其れの差し引き金額が相続税の対象となり、更に金額の多少によって税率が変わるということでした。
ただ、最近では相続税の改正が有って、特に配偶者が優遇されるような方式になったとも言われているようです。 尚、相続関係で相続人同士が係争する場合は家裁などにより調停されるがそのようなときには正式にべ弁護士をたてる事もあり、特に問題が無ければ司法書士や行政書士が相談にのってくれて、書類なども作成してくれるそうです。