預貯金などの現金を家族に相続させる場合、相続税の対策として有効なのが「生前贈与」です。自分がまだ存命のうちに、財産を子供などに贈与しておくのです。
贈与をした場合は相続税はかかりませんが、その代わりに贈与税がかかります。しかしこの生前贈与の仕組みを上手く利用すれば、非課税でかなりの金額を贈与できるメリットがあります。 生前贈与で一般的な「暦年贈与」という方法では、年間で110万円までなら贈与税が非課税となるのがポイントです。この110万円という上限は、贈与相手の一人一人に対して別々に適用されます。 例えば子どもが2人いる場合は毎年220万円、これを10年間続けたら2200万円もの金額が非課税になるのです。 また相続となると遺言書で指定しない限りは、相続できるのは基本的に配偶者と血縁者だけです。しかし贈与なら全くの他人にも贈与することが可能です。もしも家族以外に自分の遺産を残したい相手がいるのならば、生前贈与は有効な方法です。 更に生前贈与には、自分が元気なうちに相続人と話し合って、円滑に財産分与をできるというメリットもあります。自分の死後に家族が相続で揉めないためにも、生前贈与を利用するとよいでしょう。 |