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相続時精算課税制度は撤回できないので注意

数億円を超えるなど資産が多い人にとっては、生前贈与を考えるときには暦年課税はあまり意味がないようにみえるかもしれません。
毎年たったの110万円までしか贈与税なしに贈与できないというなら、何年かけて財産を分けて贈与する事になるのか。
それならいっそ、まとめて贈与できて贈与税がかからない相続時精算課税制度が良いのではないかと安易に考える人もいるのです。
確かに、数億円超えの資産があれば2,500万円まで一度に贈与できて贈与税の支払いも必要ないこの制度に飛びつきたくなるのは理解できます。
けれど、よく知らずにそれを一度利用してしまうと後悔する方が多いのです。
何故なら結局は贈与税の代わりに相続税がかかる事になるからです。
つまり贈与の際には贈与税は2,500万円まで確かに課税されません。
けれど相続時にはその贈与された分の金額も相続財産とみなされて相続税を支払わなければならないのです。
税金の支払いを先送りしただけの事であまり意味がないのが分かります。
この相続時精算課税制度が厄介なのは一度この制度を利用してしまうと撤回できない点です。
相続財産が少なく相続税がかからない人や贈与した財産が値上がりする人には良いかもしれないが利用には注意が必要な制度なのです。