私は祖父を東京の海洋散骨を利用し散骨しましたが、以下のような財産については、相続税が課されないこととなっています。
「墓石・仏壇・仏具など」。
これらは、祖先を敬うという慣習や、国民感情などへの配慮として、課税対象から外されています。
「弔慰金・花輪代」。
これらは、遺族へのお悔やみという意味を込めて支払われるものなので、常識の範囲内であるかぎり、課税対象とはなりません。
「生命保険金・退職金」。
これらは、一応課税対象ではあるのですが、一定の額までは非課税となっています。
「事故などの際の存在賠償金」。
交通事故などで被相続人が死亡した場合、生命保険金などとは別に、損害賠償金が支払われます。
このうち、慰謝料としての部分については、相続税だけでなく所得税も課されません。
「国などへ寄付した財産」。
相続した財産を、一定期間内に国などに寄付した場合、それについては相続税は課されません。
ただし、特定の公益法人が相手である場合、「その法人がすでに設立されていること」などの要件を満たす必要があります。