不動産を相続した際の相続税について

相続税の課税対象には不動産も含まれているため、不動産を相続すると相続税がかかってくる場合があります。この税金は、不動産などの財産を相続する方すべてに課税されるものではないのですが、基礎控除によって決められた一定額以上の財産を相続すると課税対象になってしまうのです。

相続税の基礎控除の額は、「3,000万円+600万円×相続人の数」というものであり、財産の総額がこの金額より多い場合は課税対象になります。例えば相続人が3人いる場合なら、4,800万円が基礎控除の額になるので、財産総額がそれより多いと相続税がかかるということです。そのため基礎控除額が4,800万円の場合、不動産以外の財産は2,000万円しかなくても、不動産の価値が3,000万円あるのなら財産の合計が5,000万円になってしまうので、課税対象になってしまいます。ここで重要になるのが不動産の評価ですが、不動産は預金などと違って簡単に金額を把握することができません。

不動産の評価には、路線価格や補正率といったものを用いた複雑な計算が必要になるため、素人が自分で行うのは難しいからです。しかし大まかな計算方法としては「固定資産評価額×1.14倍」というものがあり、ある程度のめどを付けるのに役立ちます。