定期贈与とみなされないために

相続税の節税対策として行われやすい生前贈与ですが、良く利用される暦年課税制度も注意しないと失敗します。

暦年課税制度を利用していたつもりなのに、税務署から定期贈与ではないかと指摘されてしまい、結局贈与の総額に対する贈与税が課税されてしまうといった事例もあります。

定期贈与とは、一定期間にわたる一定額の給付を目的とする贈与です。

つまり予め総額いくらを何年間に渡って毎年いくらずつ贈与する、という意思があればその総額に対して贈与税がかかってしまうというわけです。

ですから、特に総額いくらを贈与するとは考えておらず、子や孫に贈与してたらいつのまにか総額がいくらになってました、というのを信じてもらわないとなりません。

それには毎年同じ時期に同じ金額を贈与するのはやめて、時期や金額をあえて変えます。

贈与は手渡しや現金ではなく振込をして通帳に記録を残しておきます。

贈与の都度、贈与契約書を交わして受贈者と贈与者が合意していた事を示します。

また、わざと基礎控除額を少し超えて贈与して贈与税の申告をしておくのも有効な方法です。

定期贈与とみなされないために気をつけたいですね。