相続税の納付と期限とその価値評価

相続税の申告と納付の期限というのがあります。それは被相続人が死亡した翌日から10ヶ月以内に申告と納付を行う必要性があります。ただし知らなかったということも世の中にはあったりするので事故のために相続が開始されたということが知らない場合においては知ったよ9月から10カ月ということになります。

なお、期限が土日祝日であった場合はその翌日が期限となります。一括で収められない場合とか金銭で収められない場合などには条件を満たしているのであれば分納が認められますし、物納もありえることになります。原則としては相続税は金銭で一括と言うことにはなっているのですが、どうしてもそれができない資産状況次第、金額によっては協議の余地があります。財産の評価が相続税額を決めるということになるわけですがその財産を取得した時の時価によって決まることも相続税の特徴であるといえるでしょう。これは国税庁の財産評価基本通達と言う所で決められています。