相続人が配偶者のみなら相続税はゼロ?

遺産を相続する場合は、遺産総額がある水準以上であれば相続税を支払う必要が出てきます。しかし相続人が配偶者のみ(被相続人に子どもや孫、兄弟や甥姪などがいない状態)であれば、相続税は一切かからないのです。なぜそうなるのかというと、相続税には配偶者控除という特例が設けられているからです。

この配偶者控除は、「配偶者の相続する財産が1.6億円か、または法定相続分のどちらか多い金額までは相続税がかからない」というものになります。法定相続分とは、各相続人の取り分のことであり、相続人が配偶者しかいない場合は遺産総額の100%が法定相続分になります。したがって相続人が配偶者のみの場合は、財産が1.6億円より多かったとしても、法定相続分である遺産総額の100%が控除対象になる(相続税がゼロになる)ということです。

しかし、だからといって子供が相続放棄をしても、法定相続人の人数は放棄する前の状態が勘案されるので、それで相続税をゼロにすることはできません。