相続税の控除として配偶者は優遇されている

相続税の控除にはどのような制度があるのかと言いますとその一つとして配偶者の控除というのがあります。基本的に配偶者に対する相続というのは老後の生活などの保障と言う面もありますし、相続人が財産を築き上げたということは少なからず配偶者の貢献があったという認識で配偶者とその同一の世代であり、また同一の世代間での財産の移転ということになりますのでかなり配慮されています。

配偶者の相続分が法定相続人が1億6000万円何かの多い金額に達するまで配偶者には相続税がかからないというシステムになっています。また最近になって法律が改正された部分として配偶者が住んでいる住まいなどに住宅財産に関しては、所有権はともかくとして住んでいるわけだからそれを他の相続人と分け合うという形になって現金にしなければならないというような状態にならないようにするために、居住権というのが配偶者には認められるということにもなったので注意です。